エックス線室漏洩線量測定

エックス線診療室の管理区域漏洩線量測定(医療法施行規則第30条の22に則る)

エックス線は過剰に浴びると人体に影響が出る可能性があるため、エックス線が外部に漏れないようにレントゲン室やエックス線診療室の内壁には鉛などで特殊な施工(放射線防護)を使う必要があります。


なぜ漏洩線量測定は必要なのでしょう?

「法令の遵守」。企業・個人社会規範に反することなく、公正・公平に業務を遂行することが求められています。
「安心できる医療現場の構築」。院内スタッフと一般公衆を放射線の被ばくから守るためです。


測定には電離箱式サーベイメーターを使用します。(年1の校正を済ませております)

方向依存性が小さいため放射線の入射方向によって感度が変化することがありません。
散乱線は直接線よりも広い範囲で大小のエネルギースペクトルを持っています。
よって、エネルギー特性の良好な電離箱が適しております。
回路の応答時間が速いため、数値の読み取りが短時間で行える。


間歇的に放射線を発生する装置(一般撮影・CT撮影・歯科用撮影・マンモグラフィ撮影など)

積算線量計を用いて一定時間、間隔積算した線量を測定します。単位はμSvです。


連続的に放射線を発生する装置(透視撮影・外科用Cアームなど)

線量率計を用いて一時間当たりの線量を測定します。単位はμSv/hです。

透視撮影とは

透視検査はX線透視検査とも言います人体には、一般のレントゲンでは写る部分と写らない部分があります。その写らない部分を見たい為に造影剤を注入したり飲んで頂いたりしてX線写真を撮影していく検査の事です。一般的に知られている胃のバリュウム検査をはじめ、食道、小腸、大腸といった消化管疾患の診断に用いたり、骨折や脱臼の整復などさまざまな検査や処置の補助的役割としても用いられています。


被写体は散乱線測定用水ファントムJIS-Z4915(45cm×30cm×20cm)を使用します。


測定は管理区域からの漏洩の有無を正確に行います。

測定点はエックス線診療室の画壁と面した隣室と天井・床に面した上下階にあたります。測定器は床から1mの高さとし画壁に対して垂直に向けます。線源に最も近い場所、利用線錐側、防護扉の周囲、めし合わせ部分、観察窓、ケーブルピット、換気扇、その他の開口部を特に念入りに測定検査いたします。報告書は一週間ほどでご用意します。(保管義務は5年間です)


医療法施行規則

第四節 管理者の義務(放射線障害が発生するおそれのある場所の測定)

(エツクス線装置等の測定)

第三十条の二十一  病院又は診療所の管理者は、治療用エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置及び診療用放射線照射装置について、その放射線量を六月を超えない期間ごとに一回以上線量計で測定し、その結果に関する記録を五年間保存しなければならない。

(放射線障害が発生するおそれのある場所の測定)

第三十条の二十二  病院又は診療所の管理者は、放射線障害の発生するおそれのある場所について、診療を開始する前に一回及び診療を開始した後にあつては一月を超えない期間ごとに一回(第一号に掲げる測定にあつては六月を超えない期間ごとに一回、第二号に掲げる測定にあつては排水し、又は排気する都度(連続して排水し、又は排気する場合は、連続して))放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定し、その結果に関する記録を五年間保存しなければならない。

 エツクス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置又は放射性同位元素装備診療機器を固定して取り扱う場合であつて、取扱いの方法及びしやへい壁その他しやへい物の位置が一定している場合におけるエツクス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、管理区域の境界、病院又は診療所内の人が居住する区域及び病院又は診療所の敷地の境界における放射線の量の測定